介護施設、特に特別養護老人ホームなどでは利用者が暇している時間が多い傾向にあります。
そんな中何かやることがあると喜んで参加してくれる時があります。
貴方の施設や貴方の家族を入所させている施設でもやっていませんか?
相撲や野球の勝敗予想。
対戦表を利用者に配布し、その日の勝ち負けを予想してもらい、最終的に予想的中率の高かった利用者に何か商品を授与する!
みたいな感じのこと。
この内容を見てある疑問を持つ人がたまにいます。
それは
「これって賭博で、犯罪じゃないの?」
一時期相撲賭博、野球賭博としてニュースを賑わせましたので、もっともな意見だと思います。
結論から言うと犯罪ではありません。
賭け事かどうか?
で言うと賭け事です。
しかし、法律も何でもかんでも犯罪としているわけではありません。
犯罪になる賭け事を簡単に言うと
その賭け事に参加している者達が金品を出資し、それを景品として再分配するようなモノ。
です。
例を出します。
【右が勝つか、左が勝つか】
このことに対して、Aさんも、Bさんも、Cさんも、Dさんも皆が1万円ずつ出資し、賭場に4万円の景品が置かれることになります。
そしてAさんが見事的中!
すると参加者の出資から賭場に集まった4万円という景品をAさんが貰えます。
つまり
Aさん+3万円、B・C・Dさんマイナス1万円ずつ。
このような形式の賭け事が犯罪です。
では老人ホーム等で行われている相撲の賭け事はどうでしょうか?
【右が勝つか、左が勝つか】
このことに対して、施設が4万円の出資をし、賭場に4万円の景品が置かれることになります。
そしてAさんが見事的中!
すると施設の出資から賭場にある4万円と言う景品をAさんが貰えます。
つまり
Aさん+4万円、B・C・Dさん±0円。
犯罪とならない方は参加者に損をする者が一人もいないんです!
この例は犯罪の例と比べるために、金額を同じにしましたが、実際の景品はもっと違った形のモノのことが多いので、勘違いすることがないように付け加えておきます。
この形式はクイズ番組とかバラエティ番組とかでも
「一番正解者には景品!」
等としてテレビで行っていますよね。
ここからは余談になりますが、学生時代等に
「じゃんけんで負けたらジュースおごりね!」
みたいなことしませんでしたか?
これは犯罪となる方の形式と同じです。
じゃんけんに参加する者達からジュース代金を一度賭場に出資させ、勝者にそのジュース代金を提供する形式です。
つまり、犯罪となる例の4万円がジュース代に代わっただけです。
しかし、これは捕まりません。
なぜか?
罰しない特例として挙げられる【単純賭博】
と呼ばれるモノだからです。二重作巡査
このような特例は窃盗罪にも存在します。二重作英雄
【使用窃盗】
と言い、人の物を盗んでも罰せられない場合もあるんです!鑑識
色々細かくて難しいですね。
長々と言ってきましたが、施設で相撲の予想大会が行われていても犯罪ではありません!
利用者も楽しみにしているハズですので、堂々と行ってください!
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