貴方は、今密かに話題の”とある届出”をご存じでしょうか?
その届出の名前は
【姻族関係終了届】
と言います。
これは介護福祉士やケアマネの試験では習いません。
これは簡単に言うと
配偶者と死別した場合に、義家族との関係を断ち切る届出です。
このことで悩んでいる貴方は、これだけでこの届出の意味が理解できると思います。
今現在無関係な貴方は
「なんのこっちゃ?」
だと思いますので説明します。
某知恵袋などでも、このようなことを言っている人を良く見かけます。
「こんな毒親とは完全に縁を切りたい。」
「こんなダメな子供とは法的に縁を切りたい。」
倫理観やそのように思う状況はともかくとして、これは不可能です。
実の親族関係を切ることは例外なく不可能です。
しかし、実の親子以外にも親族関係を結ぶ方法はありますよね?
それが結婚です。
貴方が結婚をすると、当然配偶者と家族になります。
しかし、それだけではなく、男女お互いに配偶者の親族にも入ることになります。
親族ですので、当然配偶者が何かをきっかけに介護を要する状態になれば扶養義務が生じますので、介護を行うことになります。
自身で行えなければ施設利用もあると思いますが、今回は介護サービス利用についてではないので省略します。
配偶者なら一緒に住んでいることもあり、納得も出来るかもしれません。
しかし、先程も言いましたね?
結婚をすると親族になるのは配偶者だけではありませんでしたよね?
はい、配偶者の親も介護が必要な状態になれば配偶者と共に貴方にも扶養義務が生じ、介護を行わなければなりません。
これも何だかんだ言って理解できると思います。
そして、これらの扶養義務は離婚した時には無くなります。
配偶者とも、その親族とも無関係、赤の他人になりますので。
ここまでは普通に有り得ることなので、理解できますよね?
さて、ここで大きく問題となるのは配偶者と死別した場合なんです。
死別は離婚とは違うので、配偶者からの遺産を相続することは出来ますが配偶者親族との親族関係も継続したままになります。
つまり、配偶者がいなくても配偶者の親が介護が必要な状態になれば、配偶者の親の扶養をしなければならないままなんです。
これは辛いですよね。
そこで出てくるのが、最初に紹介した姻族関係終了届です。
姻族関係終了届とは簡単に言うとどんな届出と言ったか覚えていますか?
【配偶者と死別した場合に、義家族との関係を断ち切る届出】
つまり、配偶者と死別した場合に、この届出を出せば配偶者の親族との関係を断ち切ることが出来るんです。
親族関係を断ち切るのですから、当然扶養義務もなく、介護をする必要もなくなります。
だって、義理でも何でもない、赤の他人ですので。
イザこの届出をしようとすると幾つか疑問が出てくることが多いようですので、簡単にそれについても書きます。
Q : 「届け出る方法は?」
A:役所で1枚の紙に氏名等の人定事項を記載するくらいです。
相手の意思は不要で、貴方本人一方的な意思のみで届出が可能です。
Q : 「苗字は自動的に旧姓に戻りますか?」
A:いいえ、復姓届を出さないと苗字はそのままとなります。
Q : 「配偶者からの遺産相続はどうなりますか?」
A:離婚ではないので、配偶者との間にある権利は問題ありません。
つまり、配偶者として1/2の相続を受けることが出来ます。
直後に姻族関係終了届をしても返還の必要はありません。
Q : 「子供は義理の親族との関係はどうなりますか?」
A:貴方の子供は義理の親族と血縁関係にあるので縁を切れません。
そのため、義理の親が亡くなった場合には故・配偶者を代襲して、貴方の子供が遺産を相続することも可能です。
イメージとしてはこんな感じでしょうかね。
配偶者家族の扶養に納得できる貴方は幸せな心の持ち主だと思いますので、そのままで良いと思います。
しかし、そのことを苦痛で、理不尽としか感じない人の方が多いと思います。
そのように感じる貴方のための制度です。二重作英雄
今は関係なくても、将来関係してくるかもしれませんので、是非頭の片隅にでも入れておいてください。二重作巡査
ちなみに【届出】と言うものは貴方本人から行動しないと公的機関は動いてくれませんので!鑑識
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